弊社が取り扱っている壁紙製品の防火性能および防火認定制度についてご紹介いたします。
本記事の内容は、弊社カタログ「CREA」の別冊資料に掲載しているものと同様の内容です。

弊社壁紙の防火認定番号及び防火種別の確認方法について

最新の防火認定番号及び防火種別は、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

(一社)日本壁装協会において防火壁装材料の認定共同管理を開始しております。これは認定取得者である(一社)日本壁装協会と製造を担当するメーカーとが契約書を交わし、共同して品質管理等を行う防火壁装材料の認定です。壁紙は現場で所定の防火下地に施され、初めて認定された仕様となります。このため、製造・流通・施工の三業態が協力して、製品仕様と性能担保を行っております。国土交通大臣による防火材料の認定は、これまで個々の企業が取得した認定(企業個別認定)が中心でしたが、2015年3月より(一社)日本壁装協会が取得した共同認定が加わりました。共同認定は概ねどのメーカーが製造しても同じような仕様となる製品について類似の認定を集約、合理化し、品質やコンプライアンスのさらなる向上を目的として採用されました。
尚、共同認定と企業個別認定とは併存いたします。共同認定か企業個別認定かは、(一社)日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で認定取得者名をご確認ください。共同認定の場合は認定取得者が一般社団法人日本壁装協会となっております。それ以外は個別認定となります。

防火性能について

防火材料とは、不燃・準不燃・難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定された材料です。その性能は建築基準法施行令の技術的基準で定められています。建築材料に通常の火災による火熱が加えられた場合に以下の要点を満たしていることとしています。

建築基準法施行令第108条の2 不燃性能及びその技術的基準

法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第1号および第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。

  1. 燃焼しないものであること。
  2. 防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること。

各性能について

各性能は加熱開始後の時間によって定められています。

壁紙の防火性能は下地基材と施工方法との組み合わせによって認定されたものです。その性能により不燃材料、準不燃材、難燃材料に分類されます。下地基材は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料、金属板となっています。

不燃材料は建設省告示第1400号(平成12年6月1日施工)ならびに国土交通省告示第1178号による改正、準不燃材料は告示第1401号(平成12年6月1日施工)でそれぞれ国土交通大臣が定めたものです。

石綿スレートは平成16年9月29日付の改正告示第1178号により、告示第1400号から除かれましたが、「告示第1178号の施工の目前に製造され、輸入された石綿スレートについては、この告示の施工後も、なお不燃材料とみなす」との経過措置がとられています。

不燃性能加熱開始後20分
準不燃性能加熱開始後10分
難燃性能加熱開始後5分

不燃材料を定める件(建設省告示第1400号)

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板、厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、厚さ12mm以上の石膏ボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)、ロックウール板、グラスウール板

準不燃材料を定める件(建設省告示第1401号)

【第1】

  1. 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  2. 厚さが9mm以上の石膏ボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
  3. 厚さが15mm以上の木毛セメント板
  4. 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)
  5. 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)
  6. 厚さが6mm以上のパルプセメント板

【第2】

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第1号および第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

  1. 不燃材料
  2. 【第1】第2号から第6号までに定めるもの

難燃材料を定める件(建設省告示第1402号)

【第1】

  1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  2. 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
  3. 厚さが7mm以上の石膏ボード(ボード用紙原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る)

【第2】

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第1号および第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

  1. 準不燃材料
  2. 【第1】第2号から第3号までに定めるもの

防火施工管理ラベルの種類

壁紙品質情報管理システムでは、防火壁材料の製造出荷から現場施工仕上げまでの管理を一貫して行うため、2つの運用ラベルを運用します。
製品には「防火製品表示ラベル」が、また、施工現場の仕上げ箇所には「防火施工管理ラベル」がそれぞれ表示されます。なお、(一社)日本壁装協会の「防火壁装材料品質情報管理システム」に参加、登録していない場合、両ラベルの表示ができません。

1.防火製品表示ラベルについて

国土交通省より防火認定を取得し、防火仕上げに適用できる壁には、製品の外装面に「防火製品表示ラベル」が貼り付けされます。また、ラベルには防火性能や認定番号、その他の認定に関する情報が記載されています。

防火製品表示ラベルの種類

材料の区分および種類

材料区分紙系壁紙繊維系壁紙塩化ビニル樹脂系壁紙プラスチック系壁紙無機質系壁紙その他
商品分類加工紙織物塩化ビニルプラスチック水酸化アルミニウム紙合成紙
紙布植毛オレフィン骨材どんす張り
和紙化学繊維織物ガラス繊維塗装仕上げ
化学繊維植毛
化学繊維不織布
絹織物

2.防火施工管理ラベルについて

認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組み合わせ、かつ(一社)日本壁装協会が制定した「防火壁装材料の施工共通仕様」により施工を行った場合、施工箇所には防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を表示できます。

防火施工管理ラベルの種類

ラベルは不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3種類です。表示は同ラベルに施工した防火壁装材料の認定番号(NM-000,QM-000,RM-000)と施工を行った壁装施工管理者の登録番号を記入して行います。

赤:不燃
緑:準不燃
青:難燃

防火認定番号について

国土交通大臣より防火材料として認定を取得した防火壁装材料には認定番号が発行されます。

不燃NM-0000 Noncombustible Material
燃えにくい材料
準不燃QM-0000 Quasi-noncombustible Material
類似(準)の燃えにくい材料
難燃RM-0000 Fire Retardant Material
火を遅らせる材料

防火壁装材料の種別一覧表

この種別は(一社)日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。この種別は認定番号等の公的な表示ではありませんのでご注意ください。
また、種別は随時追加・変更がなされております。必ず日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

防火種別防火性能
施工方法/直貼り施工方法/下貼り
不燃材料不燃石膏ボード準不燃材料金属板不燃材料不燃石膏ボード準不燃材料
1-1不燃不燃準不燃準不燃---
1-2不燃準不燃準不燃難燃準不燃難燃難燃
1-3不燃準不燃準不燃----
1-4不燃不燃準不燃不燃---
1-5不燃不燃準不燃難燃---
1-6不燃不燃準不燃----
1-7不燃準不燃準不燃不燃---
1-8不燃準不燃準不燃準不燃---
2-1準不燃準不燃準不燃準不燃---
2-2準不燃準不燃準不燃難燃難燃難燃難燃
2-3準不燃準不燃準不燃----
2-4準不燃準不燃準不燃難燃---
2-5準不燃準不燃準不燃-難燃難燃難燃
2-6準不燃準不燃-----
2-7準不燃準不燃-不燃---
3-1不燃難燃難燃----
3-2不燃不燃難燃----
3-3不燃準不燃難燃----
4-1準不燃難燃難燃----
4-2準不燃準不燃難燃----
5-1難燃難燃難燃----
6-1不燃不燃-----
6-2---不燃---
6-3不燃不燃-不燃---
6-4不燃--不燃---
6-5不燃------

壁紙との組み合わせで防火認定取得可能な代表的な下地基材

不燃材料告示第1400号のモルタル、厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
不燃石膏ボード告示第1400号の厚さが12mm以上の石膏ボード
準不燃材料告示第1401号の厚さが9mm以上の石膏ボード
金属板アルミニウムを除く金属板

防火認定について

防火認定商品は、施工現場において基材となる下地材ごとに(一社)日本壁装協会による「防火壁装材料の施工共通仕様」によって仕上げた場合、国土交通大臣により防火材料として認定されます。ただし、特有の施工方法のものもあります。

施工管理について

施工管理は、「申請者が直接施工を行う責任施工」または「申請者が責任をもって施工者を指導する」いずれかで行います。

内装制限一覧表

建築基準法施工第128条の3の2、第128条の4、第129条および第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約し、一覧表としたものです。

特殊建築物等対象となる規模等制限
耐火建築物準耐火建築物(イ)準耐火建築物その他の建築物居室等通路・階段等
特殊建築物1劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場客席の床面積の合計が400㎡以上のもの客室の床面積の合計が100㎡以上のもの壁・難燃以上(床面上1.2m以下除く)

天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)
※2
壁・天井とも準不燃以上
※2
2病院、診察所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの(100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く)2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの床面積の合計が200㎡以上のもの
3百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く)3階以上の部分の床面積の合計が1000㎡以上のもの2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの床面積の合計が200㎡以上のもの
4自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオまたはテレビスタジオ全部壁・天井とも準不燃以上
※2
壁・天井とも準不燃以上
※2
5地下または地下工作物内に上記1.2.3の用途の居室を有するもの
建築物の規模6階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの学校等(※1)を除く。耐火建築物または準耐火建築物(イ)高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない壁(床面上1.2m以下除く)天井とも
難燃以上
※2
壁・天井とも準不燃以上
※2
階数が2以上で延べ面積が1000㎡を超えるもの
階数が1以上で延べ面積が3000㎡を超えるもの
無窓7
窓その他の開口部を有さない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80㎝以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの壁・天井とも準不燃以上
※2
壁・天井とも準不燃以上
※2
温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)
調理室等8
調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろその他火を使用する設備または器具を設けたもの主要構造部を耐火構造としたものを除く階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの壁・天井とも準不燃以上
※2
住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの
防火区画9建築物の11階以上の部分
200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない
100㎡以内に防火区画スプリンクラー等自動式のものを設備すれば区画は2倍に拡大できる
200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)壁・天井とも準不燃以上(壁・床面上1.2m以下除く)
500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)壁・天井とも不燃(壁・床面上1.2m以下除く)
10地下街100㎡以内に防火区画
200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)壁・天井とも準不燃以上(壁・床面上1.2m以下除く)
500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)壁・天井とも不燃(壁・床面上1.2m以下除く)
〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のものおよび令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げる事となります。
③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
④この一覧表は概要をまとめたものです。詳細は法令の文章をご参照ください。
⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツ練習場。
※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによってしたもの。