内装制限とは、大規模な建物、高い建物、不特定多数の人が利用する建物、地下街などでは火災が起こった場合のリスクが高い為、建築に使用する内装材を燃えずらい、燃え拡がりずらいものにしましょうという主旨で建築基準法の中で規定されています。(建築基準法の内装制限を定める条文は、第35条の2です) 内装制限を受ける建物は、①特殊建築物(劇場類、ホテル、共同住宅類、百貨店類等) ②階数が3階以上、延べ1,000㎡をこえる建築物 ③政令で定める窓その他の開口部の無い居室を有する建築物。 ④調理室、浴室その他火を使用する施設を設けたもの。となっています。
内装制限の詳細はクロス見本帳に添付している価格表・資料にも詳しく載っていますので是非一度ご確認ください。

建物の用途、構造、場所、規模、部屋の用途、構造、火を使う設備やスプリンクラーの有無により要求される内装材の防火性能が規定されています。
内装材の防火性能は、防火性能が高いものから不燃・準不燃・難燃の3段階のランクがあり、壁紙の場合、その下地との組み合わせで防火性能が決まります。
内装制限を受けるのは天井と壁の内装材で床材や床面から高さ1.2m以下の腰壁、巾木、廻縁、窓台、窓枠などは対象外です。 
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