平成27年7月1日より『労働安全衛生規則』が改正され、足場の組み立て、解体又は変更の作業に従事する作業者に対して特別教育を実施する義務が事業主に課せられたことはご承知のことと思われますが、内容を確認してみると自社には全く無関係と言える施工業者さんは少ないのではと思われます。労働安全衛生規則については小規模の現場などでは厳密に運用されていない場合もありますが、万一の事故を防ぐ為にも『特別教室』の受講をお勧めします。(平成26年建設現場でも事故死342名の内、墜落が160名 46.7%)
 
今回の改正で内装工事業に関わり対象となる足場は、脚立足場・緊結した立馬、天台・ロータリングタワーなどが考えられます。(足場の高さに関わりなく対象となります)(特別教育は元請・施工団体、協会・厚労省外郭団体などで随時行われています。)

ポイント

足場の定義:事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
 
改正点:高さに関係なく足場の組み立て、解体又は変更の作業に関わる業務を行う作業員は特別教育を受講しなければならない。(猶予期間2年)
 
対象受講者:2015年7月1日現在で、足場の組み立て等の業務に従事した経験のある作業者は、2017年6月30日までに受ければよい。2015年7月1日以降、はじめて足場の組み立て等の事業に従事する作業者は、当該業務に従事する前に受けなければならない。足場の組み立て等の業務の経験の有無については事業者が責任をもって確認・判断する。
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